【法人 自動車保険 最新ニュース】友人から「ランクル」を破格の「10万円」で譲り受けた! お金を払ったなら贈与税は不要?
友人から「ランクル」を破格の「10万円」で譲り受けた! お金を払ったなら贈与税は不要?
他人からタダで車などの財産を譲り受ける行為は贈与に該当し、贈与税の対象になります。では、いくらかお金を渡して譲り受けた場合はどうなのでしょうか。「タダ」ではありませんから、贈与にはならなさそうですよね? しかし、実はそれでも贈与として取り扱われる場合があるので注意が必要です。一体どのようなケースなのでしょうか。本記事で解説します。
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