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【法人保険 見直し 最新ニュース】疎遠な親の死…相続放棄後に「生命保険の受取人」と判明の子、保険金は受け取れるか【司法書士が解説】

疎遠な親の死…相続放棄後に「生命保険の受取人」と判明の子、保険金は受け取れるか【司法書士が解説】

音信不通で資産状況不明の親が亡くなり、相続放棄をしたものの、子どもである自分を受取人として生命保険をかけていたことが発覚――。すでに相続放棄の手続きが完了している場合、保険金を受け取ることはできるのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。

続きはコチラ→https://news.yahoo.co.jp/articles/a12432e4f540a08dae68620106badb86a11ab9fc

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