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【損害法人保険 大阪】「あんな娘には財産はやらん!」のはずが…実現されなかった80代男性の遺言 行政書士が解説する“トラブル回避策”

「あんな娘には財産はやらん!」のはずが…実現されなかった80代男性の遺言 行政書士が解説する“トラブル回避策”

険悪な関係になってしまった相続人に、自分の財産を遺したくない場合があったとします。そんな時は遺言書に自分の意思を記しておけば、亡くなったあともその意思は法的に尊重されます。Aさん(80代・男性)も遺言書を使って相続について自分の意思を書き残そうとしているひとりでした。

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