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【おすすめ 法人保険 最新ニュース】大切な財産「自分が死んだら妻に、妻も死んだら甥っ子に引き継ぎたい」…この希望を叶えるための解決策とは?【相続のプロが解説】

大切な財産「自分が死んだら妻に、妻も死んだら甥っ子に引き継ぎたい」…この希望を叶えるための解決策とは?【相続のプロが解説】

一般的な遺言では、「自分が亡くなった後、財産を誰に渡すか」ということしか指定できません。しかし、自分の財産を相続した人が亡くなったあと、その次に財産を引き継いでもらいたい人を指定したいという場合もあるでしょう。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、財産を引き継ぐ順番まで指定できる「家族信託」という制度について詳しく解説します。

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