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【損害法人保険 大阪】40歳の同僚が「大学生のころの年金が未納扱いになっている」と話していました。大学生時代に払わなかった数年分は年金にいくら影響あるのでしょうか?

40歳の同僚が「大学生のころの年金が未納扱いになっている」と話していました。大学生時代に払わなかった数年分は年金にいくら影響あるのでしょうか?

収入が少ない大学生のころに国民年金保険料の猶予を受けていて、その後、改めて保険料を納めることのないまま時間が過ぎてしまった、という人もいるでしょう。ほんの数年間とはいえ国民年金保険料の未納があると、老齢基礎年金の受給額への影響はゼロではありません。

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