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介護施設の労務管理

少子高齢化が急速に進む中、介護事業の役割はとても重要なものとなっています。
そのため、介護事業所がサービスの質を向上し、利用者に満足してもらうためには、介護職員の力なくしては成り立ちません。

しかしながら、介護サービス事業は、きつい、給料が安いなどと言われ不人気業種の1つとなっており、最近では介護職員養成の専門学校でも入学希望者が減少傾向にあるようです。

そのため、より良い人材を確保し定着させることが不可欠であり、働きがいがある又は働きやすい職場づくりが求められているのです。

また、介護サービスは、対人サービスであり、ストレスを伴う作業が多いこと、それに加え身体負荷も大きく腰痛や腱鞘炎を抱えているスタッフが多いのも現状です。

したがって介護事業所においては、労働時間や休日といった労働環境の見直しだけでなく、安全・衛生、健康管理にも配慮した職場環境作りが必要となってくるでしょう。

労働環境改善のポイント

労働時間の管理

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であるとされています。
しかし、一体どこからどこまでが命令下にある時間なのか曖昧となっている場合が多いため、まずは、始業時刻と終業時刻を明確にして、タイムカードや出勤簿等で適正な管理をすることから始めましょう。

登録型ヘルパーの管理

登録型ホームヘルパーは、とりわけ「訪問介護」に特有なサービス提供というニーズ
に応えるためにできた雇用・就労形態です。
利用者や事業所の要請に応じて働くため、経営者側には需要に柔軟に対応できるとい
ったメリットがあり、またヘルパー側には自分の都合に合わせて働くことができるとい
ったメリットがあります。

しかしながら、登録型とはいえ事業所の指揮命令下にあることから請負ではなく雇用であると考えられ、労働者として労働時間の管理や有給休暇の付与が必要で、さらには労働保険や社会保険の適用対象ともなります。

そのため、職員の採用にあたっては、安易に登録型を利用するのではなく、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態との比較検討も必要でしょう。

介護保険法の改正

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が国会で可決成立し、これにより、介護保険法、老人福祉法、社会福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法などの一部が改正され、一部を除き平成24年4月1日に施行されます。

注目すべきは介護サービス事業者が、労働基準法をはじめとする労働法規の遵守について、介護保険法で規定されたことです。

したがって、平成24年4月1日以降は、労働基準法等に違反し罰金刑になると、介護サービス事業者の指定が取り消されることがあるということです。そのため、今後は労働基準法をはじめとする労働法規について充分な知識を得たうえで、きちんとした労務管理を行っていく必要があります。

介護事業のFAQ

移動時間は労働時間?
介護労働条件確保通達では、移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間とされています。

したがって、自宅から事業所や利用者宅への移動は「通勤」であり労働時間ではないということができますが、例えば利用者A宅から利用者B宅への移動に30分を要し、この間サービスが連続していて職員が自由に利用できる時間がない場合などは労働時間であると考えます。

仮に移動も含めて2時間ある場合で、職員が一旦自宅に帰るなど、自由な利用が可能なのであれば労働時間とは言えません。

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